特別講習
現在6種別について検定が行われており、宮崎県警備業協会では、
・施設警備業務
・交通誘導警備業務
・雑踏警備業務
・貴重品運搬警備業務
の4種類(主に2級講習)を行っています。
受講資格は、下記のとおりです。
2級・・・警備業法に規定される警備員(現在警備会社にお勤めの警備員)。
1級・・・当該警備業務の種別の2級検定合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が1年以上である者。
警備員以外の方で、検定を取得するためには、各都道府県公安委員会が実施する【直接検定】を受講、または(一社)警備員特別講習事業センターが行う【警備員になろうとする者の講習】を受講する方法があります。
宮崎県の【直接検定】についてはこちらから(宮崎県警察本部HP)
【警備員になろうとする者の講習】はこちらから(警備員特別講習事業センターHP)
指導教育責任者講習
警備業者は、営業所毎及び営業所において取り扱う警備業務の区分毎に、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者を配置しなければなりません。
警備員指導教育責任者は、警備員に対する教育の責任者として、指導教育計画書の作成、指導教育実施の管理等を行うことを業務とします。
この警備員指導教育責任者としての資格を取るためには、まず、警備員としての実務経験や警備業法第23条の警備員検定資格を有していることが必要です。
資格取得要件を満たした者は、都道府県公安委員会が規定する一定時間の講習を受講し、修了考査に合格することが条件となります。
警備員指導教育責任者は、警備員に対する教育の責任者として、指導教育計画書の作成、指導教育実施の管理等を行うことを業務とします。
この警備員指導教育責任者としての資格を取るためには、まず、警備員としての実務経験や警備業法第23条の警備員検定資格を有していることが必要です。
資格取得要件を満たした者は、都道府県公安委員会が規定する一定時間の講習を受講し、修了考査に合格することが条件となります。