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就職要件

警備員としての就職要件

警備員の仕事をしたい人の就労制限

警備業法第14条に詳細な就労制限規程が示されています。
要約すると、警備員になれないのは、次の欠格事由に該当する者です。
  • 18歳未満の者
  • 破産者で復権を得ていない者
  • 暴力団員及びその関係者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
  • 麻薬、覚醒剤等の中毒者
  • 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者
等です。

警備員として必要な教育

警備業法第21条に警備員教育の基本が規程され、警備業法施行規則第38条に詳細が定められています。

初めて、警備員となった者は、基本教育と業務別教育を合計で20時間以上受けなければなりません。この、20時間以上の教育が終了したのち、現場での警備業務につくことができます。
一般社団法人宮崎県警備業協会
〒880-0803
宮崎県宮崎市旭1丁目6番15号
TEL.0985-28-0518
FAX.0985-31-7714
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