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宮崎県最低賃金が時間額952円に改定
2024-09-18
宮崎県最低賃金は、本年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます

※ 最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当 


最低賃金引き上げの支援策として各種助成金をご活用ください。
詳細は、別紙の案内文・労働局まで。

      
 【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室
         電話 0985-38-8836



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