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【すべての警備事業者の皆様へ】認定証のウェブサイト掲載について 3/21追記
2024-03-21
重要
令和6年4月1日~施行される警備業法の一部改正についてご案内いたします。
(令和6年1月31日官報に掲載。)

○改正の概要
 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)について、以下のア~ウの内容を定めるなど、所要の規定の整備を行った。
 ア 認定を受けたこと等を示す標識の様式
 イ インターネットにより標識等を公衆の閲覧に供する義務の適用が除外される場合は、
    ・ 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
    ・ 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合
  のいずれかに該当する場合とする。
 ウ インターネットによる標識等の公衆の閲覧は、当該事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。


4月1日に、現行の認定証は廃止になります。※
新しい認定標識を作成し、立ち入りの際に指導対象とならないよう、お気を付け下さい。

※公安委員会による回収はありませんが、入札参加資格等の確認や顧客との契約で、必要になる場合もあります。
有効期限の残っている認定証は、念の為に保管をしておきましょう。

ウェブサイトへの掲載は、作成した標識を画像データに変換したうえで、トップページの見やすい箇所に掲載してください。
表示の方法については、画像データを縮尺して貼り付ける、または標識が表示されるリンクを貼るなどの方法により行ってください。
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