警備員としての就職要件
警備員の仕事をしたい人の就労制限
警備業法第14条に詳細な就労制限規程が示されています。
要約すると、警備員になれないのは、次の欠格事由に該当する者です。
要約すると、警備員になれないのは、次の欠格事由に該当する者です。
- 18歳未満の者
- 破産者で復権を得ていない者
- 暴力団員及びその関係者
- 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
- 麻薬、覚醒剤等の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者
等です。
警備員として必要な教育
警備業法第21条に警備員教育の基本が規程され、警備業法施行規則第38条に詳細が定められています。
初めて、警備員となった者は、基本教育と業務別教育を合計で20時間以上受けなければなりません。この、20時間以上の教育が終了したのち、現場での警備業務につくことができます。
初めて、警備員となった者は、基本教育と業務別教育を合計で20時間以上受けなければなりません。この、20時間以上の教育が終了したのち、現場での警備業務につくことができます。