警備業務の概要
「警備業」とは、他人の需要に応じて警備業務を行う営業です。
- 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務
- 人、若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止する業務
警備業務の内容と方法
巡回警備
車で警備対象施設を随時パトロールし、安全を確保する。
施設警備
ビル、工場等の施設に警備員を常駐させて警戒に当る。
身辺警備
対象者の身辺で警戒に当り、身体に対する危害を防止する。
貴重品運搬警備
現金、有価証券などの貴重品を安全に輸送運搬する。
保安警備
デパート、スーパー等で、主として万引き等の警戒に当る。
デパート、スーパー等で、主として万引き等の警戒に当る。
交通誘導警備
工事現場、駐車場等で車両や歩行者の通行を安全に誘導する。
工事現場、駐車場等で車両や歩行者の通行を安全に誘導する。
雑踏警備
多数の車や人で混雑する場所において、入退場整理や交通誘導等を行う。
多数の車や人で混雑する場所において、入退場整理や交通誘導等を行う。
機械警備
施設にセンサーをとりつけ、基地局で異常を受信し、警備員が車で現場へ急行する。
施設にセンサーをとりつけ、基地局で異常を受信し、警備員が車で現場へ急行する。
警備業務の詳細
1.警備業務の定義(警備業法第2条)
他人の需要に応じて、以下の業務を行うことを警備業務といいます。
①住宅等における盗難等の発生を防止する業務
②交通事故、雑踏事故の発生を防止する業務
③運搬中の現金等の盗難等の発生を防止する業務
④人の身体に対する危害の発生を防止する業務
①住宅等における盗難等の発生を防止する業務
②交通事故、雑踏事故の発生を防止する業務
③運搬中の現金等の盗難等の発生を防止する業務
④人の身体に対する危害の発生を防止する業務
2.警備業を起業する者の要件(警備業法第3条)
警備業を営もうとする者は、一定の人的欠格事由に該当しないことが求められます。主な欠格事由は、次のとおりです。
①暴力団員等
②麻薬、覚醒剤等の中毒者等
③破産者で復権を得ていない者等
④犯罪により刑に処せられた者で、一定の年限を経過していない者等
①暴力団員等
②麻薬、覚醒剤等の中毒者等
③破産者で復権を得ていない者等
④犯罪により刑に処せられた者で、一定の年限を経過していない者等
3.都道府県公安委員会による認定(警備業法第4条)
警備業を営もうとする者は、第3条の人的欠格事由に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。
4.警備員の制限(警備業法第14条)
18歳未満の者や警備業法第3条に規定する暴力団員等の人的欠格事由に該当する者は、警備員になれません。
また、警備業者は、前述の人的欠格事由に該当する者を警備員として雇用することはできません。
また、警備業者は、前述の人的欠格事由に該当する者を警備員として雇用することはできません。
5.警備員に対する教育(警備業法第21条)
①新任警備員教育の内容等(新に業務に従事させようとする警備員)
基本教育及び業務別教育(合計20時間以上)
基本教育及び業務別教育(合計20時間以上)
②現任警備員教育の内容(就労している警備員に対し年度毎の教育)
基本教育及び業務別教育(合計10時間以上)
基本教育及び業務別教育(合計10時間以上)
6.警備員の検定制度(警備業法第23条)
①都道府県公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、業務種別に応じ、警備員に対し知識及び能力に関する検定を行い、合格した者に対しその種別毎の合格証明書を交付する。
②国家公安委員会の登録を受けた機関(警備員特別講習事業センター等)が実施する講習を受講し修了考査に合格した者は、都道府県公安委員会の合格証明書の交付を受けることができる。
(1級検定資格取得警備員、2級検定資格取得警備員)
(1級検定資格取得警備員、2級検定資格取得警備員)
7.合格証明書の交付を受けた警備員の配置業務(警備業法第18条)
警備業者は、国家公安委員会が定めた以下の種別の業務を実施する場合は、検定制度(法第23条)による合格証明書の交付を受けている検定資格取得警備員を配置しなければなりません。
①空港保安警備業務
②施設警備業務
③雑踏警備業務
④交通誘導警備業務
⑤核燃料物質等危険物運搬警備業務
⑥貴重品運搬警備業務
①空港保安警備業務
②施設警備業務
③雑踏警備業務
④交通誘導警備業務
⑤核燃料物質等危険物運搬警備業務
⑥貴重品運搬警備業務
8.警備員指導教育責任者制度(警備業法第22条)
警備業者は、営業所毎及び営業所において取り扱う警備業務の区分毎に、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者を配置しなければなりません。
したがって、警備業者は、この警備員指導教育責任者資格者証を有する者を確保できない場合、警備業を営むことはできません。
警備員指導教育責任者の位置づけは、営業所における警備員に対する教育の責任者として、指導教育計画書の作成、指導教育実施の管理等を行うことを業務とします。
また、この警備員指導教育責任者としての資格を取るためには、まず、警備員としての実務経験や警備業法第23条の警備員検定資格を有していることが必要です。
資格取得要件を満たした者は、都道府県公安委員会が規定する一定時間の講習を受講し、修了考査に合格することが条件となります。
したがって、警備業者は、この警備員指導教育責任者資格者証を有する者を確保できない場合、警備業を営むことはできません。
警備員指導教育責任者の位置づけは、営業所における警備員に対する教育の責任者として、指導教育計画書の作成、指導教育実施の管理等を行うことを業務とします。
また、この警備員指導教育責任者としての資格を取るためには、まず、警備員としての実務経験や警備業法第23条の警備員検定資格を有していることが必要です。
資格取得要件を満たした者は、都道府県公安委員会が規定する一定時間の講習を受講し、修了考査に合格することが条件となります。
9.警備業務の公共性、特殊性と警備員教育について
警備業務の起業、警備員としての就労には、業務の公共性、特殊性から警備業法により様々な規定が設けられています。
特に、警備員教育につきましては、新たに採用した警備員は、新任教育として合計20時間以上の教育を義務付けられています。
また、警備員として現場で業務を行うようになった後も、年度毎に10時間以上の現任教育が義務付けられています。
その教育内容は、基本教育として、憲法、刑法、刑事訴訟法、遺失物法等の法学、事故等発生時における応急的な措置及び関係機関への連絡要領、護身用具の取扱い要領等実技的なものを含めて実施することが義務付けられています。
また、現任教育として、取り扱う業務種別毎に装備品の取扱い等実務教養の実施が義務付けられています。
さらに、警備員として検定資格を取得するため2日間に亘って実施される特別講習では、法学、実技の教養が実施され、考査は学科試験と実技試験が実施され、いずれも90点以上で合格となります。
このように、警備員は、常に教育と厳しい訓練を受け、昼夜警備現場で活動していますので、皆様の警備業務及び警備員に対するご理解とご協力をお願い致します。
特に、警備員教育につきましては、新たに採用した警備員は、新任教育として合計20時間以上の教育を義務付けられています。
また、警備員として現場で業務を行うようになった後も、年度毎に10時間以上の現任教育が義務付けられています。
その教育内容は、基本教育として、憲法、刑法、刑事訴訟法、遺失物法等の法学、事故等発生時における応急的な措置及び関係機関への連絡要領、護身用具の取扱い要領等実技的なものを含めて実施することが義務付けられています。
また、現任教育として、取り扱う業務種別毎に装備品の取扱い等実務教養の実施が義務付けられています。
さらに、警備員として検定資格を取得するため2日間に亘って実施される特別講習では、法学、実技の教養が実施され、考査は学科試験と実技試験が実施され、いずれも90点以上で合格となります。
このように、警備員は、常に教育と厳しい訓練を受け、昼夜警備現場で活動していますので、皆様の警備業務及び警備員に対するご理解とご協力をお願い致します。