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【全警備事業者】「刑法等の一部を改正する法律」の施行について
2025-05-28
重要
懲役と禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設された「刑法等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年6月1日から施行されることとなっております。
この改正に伴い、警備業法につきましても下記のとおり改正されますので、誓約書を修正するなど法改正に適切に対応するようお願い申し上げます。

[警備業法]

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一 (省略)

二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一 (省略)

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

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