事業者の皆様へ
~労働者を使用する際に、労働条件通知書を交付していますか?~
宮崎県内の労働相談は、年間1万件を超え、年次有給休暇、いじめ、嫌がらせ、時間外労働、退職・解雇等に関する相談が増加しています。
労働相談が増加している要因の一つとして、年次有給休暇、時間外労働、退職や解雇等の労働条件について労働者に対する周知が不十分であることがあります。
労働基準法では、労働者を雇用するに際し、事業者は、雇用する労働者に、年次有給休暇、退職・解雇、賃金等の労働条件を労働条件通知書の交付により明示することになっています。
事業者は、働きやすい職場環境の構築や労使間のトラブル防止のために、
労働者を採用する際には、労働条件通知書の交付により年次有給休暇等の労働条件を明示
してください。
なお、様式は 宮崎労働局 | 様式集(全国統一) からダウンロードできます。
☆リーフレットはこちら